相続登記義務化で10万円の過料!?

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相続登記の義務化

相続登記の義務化とは?

  • 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました。
  • 正当な理由がない場合、相続登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があるそうです。
  • 遺産分割によって不動産を取得した場合も別途、遺産分割から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

何故義務化されたの?

  • 所有者がなくなったのに相続登記がされないことにより、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加しているそうです。
  • 周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生じ、社会問題となっています。
  • 法務省によると、上記理由により令和6年4月1日から本制度が施行されるそうです。

具体的な手続きや相談先

  • 相続登記の手続きや不明点についてはお近くの法務局司法書士に相談してください。
  • 新設された「相続人申告登記」の手続きも選択肢としてあります。
  • 「相続人申告登記」については場合によって売却出来なくなるケースや、二度手間になる事もあるみたいです。

最後に

過去に不動産を相続し、まだ登記をしてない物件についてもこの制度が適用されます。

規制が厳しくなっていく世の中ですが、このような事でお金を失うのも大変勿体ない事だと思います。

近年話題となっている空き家問題の解決にも役立つ制度となっておりますので、相続された方についてはなるべくお早目の登記をおススメ致します(^^)

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