2024年7月1日より手数料上限額が上がりました
今までは400万円以下の不動産売買に手数料特別枠が設けられていたのが、今回の法改正にて800万円以下の物件まで特別枠が設けられました。
具体的には、800万円以下の低廉な空き家の不動産売買だと、仲介会社が最高33万円まで請求する事が出来るというもの。
極端に言うと、100万円の不動産売買の場合、今までは19.8万円まで請求可能だったのが、33万円まで増えたという内容。

空き家をどんどん活用しようとする国交省様の意向ですね!
お客様からすると「なんのこっちゃ」という法改正ですが、不動産業者としては良い法改正だと思ってたりします。(広告費の懸念で泣く泣くお断りする案件もございますので)
とは言ってもあくまで「上限額」ですので、物件に見合った報酬額というのを、不動産会社と相談しあい、ご納得の上で媒介契約を結んでください。
弊社では売却案件も取り扱っております。
不動産売買の事でしたら是非、弊社をご活用ください♪